今回は何について調べてみようかと迷ったのですが、気になっていた「金融ブラックリストは存在するのか」ということについて調べてみようと思います。

ネットではブラックリストは「都市伝説で全くのウソだ」という書き込みと「そう呼ばれるものは実在する」という書き込みの両方の意見がありますね。債務整理を行うとブラックリストに登録され、ブラックリストに登録されるとお金を借りることができない・ローンを組めない・クレジットカードを作れないなどと言われています。
「ブラックリストなんて存在しない」という書き込みなどの理由としては「個人の信用情報がそんな風に呼ばれているだけで実際は個人のデータである」ことがあげられています。
「ブラックリストは存在する」という書き込みには「金融機関同士の情報交換があまり行われていない頃は顧客の事故情報を帳簿につけてそれをブラックリストと呼んでいたが、今は各信用情報機関のデータと各金融業者の顧客信用データなどを通称ブラックリストと呼ぶことがある」という理由があげられています。
どちらの意見も同じような意味だと思えますね。どちらの意見もきっと正しいのでしょう。
結果、問題はブラックリストの存在の有無ではなく「個人の信用取引に関するデータリスト」のこと自体をブラックリストと呼ぶのかどうか、という定義の違いだと感じます。

貸金業法の改正で借り入れ限度額が年収の3分の1までになりましたね。
平成22年の6月18日から完全施行になっています。
年々多重債務者が増加しているそうで、それをどうにかしようということで実施されたようです。この制度で、仮に年収が300万円だとするとその人は年収の3分の1、つまり100万円までしか借り入れができないということになります。これが貸金業法の総量規制です。貸金業者は、その人の年収の3分の1を超える額の貸し付けを行ってはいけないのです。この総量規制により、年収が低い人ほど借り入れできる金額が少なくなってしまいます。
しかし例外があります。総量規制の対象は無担保ローンの個人向け貸し付け契約なので、住宅ローンや自動車ローンは対象外です。高額医療費の為の借り入れや有価証券担保ローン・不動産担保ローン・個人事業主が事業資金を借りる場合なども総量規制の対象外となります。複数の業者から借り入れしている場合はその合計金額が年収の3分の1までです。
個人の貸付金額の情報は業者間で共有されており、名前や住所・職業などの個人情報とともにその人の貸付金額や契約日・残高などの情報がすべて指定信用情報機関制度のもとに記録されているようですので、規制以上の借り入れはできなくなっています。
一社から50万円を超える金額の借り入れを行う時は、年収等の証明書の提出が必要になる場合があります。これは、総量規制以上の金額の貸し付けを行わないようにする為です。複数の業者から100万円を超える借り入れをする時にも、源泉徴収票や所得証明書といった年収などを証明するものが必要となります。
今回は貸金業法の総量規制について調べてまとめてみましたが、ご参考になりましたでしょうか?
借金の返済に苦しんでいるあなた、このブログで任意整理のメリット・デメリットを勉強し、任意整理で楽になりませんか?
任意整理についての質問に、今日も答えていきます。
Q.任意整理をすると保証人に迷惑がかかりますか?
保証人を立てている借金の場合、任意整理が完了したのちに、債権者が債務者に代わって保証人に請求をすることができます。保証人に黙って任意整理をすることはできない、というデメリットだということもできます。
しかし、あらかじめ保証人に事情を説明し、債務者と保証人が同時に任意整理をするとか、その他の手段で債務整理をすることで、保証人に迷惑をかけてしまうというデメリットを最低限に抑えることができます。しかし、その場合は当然任意整理のデメリットを保証人も被ることになるので注意が必要です。
Q.ギャンブルや浪費でできた借金でも任意整理はできますか?
自己破産は、ギャンブルや浪費でできた借金ではできないというデメリットがありますが、任意整理の場合は裁判所を通さないので、ギャンブルや浪費が原因であっても任意整理をすることができます。
ただ、その場合はやはり貸金業者との交渉が難しくなる場合もあるそうなので、弁護士や司法書士といったプロに交渉を任せる方が安心だといえます。
Q.家族に知られるに任意整理できますか?
ある程度は可能です。しかし、任意整理をすると5~10年間は新規にローンを組んだりできなくなるので、その点で家族に任意整理をしたことがバレ手しまう可能性はあります。
多重債務で苦しんでいる人、多額の借金の返済に無理が生じてきた人・・・任意整理で楽になりませんか?任意整理のメリットもデメリットも、このブログで勉強できます。
今日も、任意整理について寄せられた質問に答えていきます。
Q.任意整理と過払い請求はどう違うのですか?
任意整理と過払い請求は、しばしば混同されます。過払い請求とは、今までに支払い済みの金額を引きなおし計算し、過剰に返済しすぎた分を債権者から債務者へ返済するよう裁判所から通知してもらうという手続きです。
一方任意整理とは、裁判所を通さずにこれからの借金返済について和解を申し出るやり方です。しかし、任意整理の一環として過払い請求をするかどうか?と弁護士や司法史書に問われる場合もあるようです。
任意整理の一環として過払い請求をする場合は、任意整理だけ行うよりも長い期間がかかってしまうことがあるようなので、早急に片をつけたい人は注意が必要です。
Q.任意整理の後、余裕がある時だけ返済するというのは可能ですか?
任意整理をした後は、必ず毎月返済をしなくてはなりません。収入の多い月に纏めて返済し、収入の少ない月は返済せず・・・というのはできません。ただし、収入が多かった月に、繰上げて返済することは可能です。
毎月きちんと定額を返済できるよう、専門家とじっくり話し合って無理の無い返済計画を立てることが重要です。その為にも、信頼できる弁護士・司法書士を探しましょう。
借金の返済で苦しんでいる皆さん、このブログで紹介している任意整理のメリット・デメリットを理解した上で、任意整理をして楽になりませんか?
今日も、任意整理について寄せられた質問に答えていきたいと思います。
Q.任意整理にはどれくらいの期間がかかりますか?
任意整理は他の債務整理に比べて、かかる期間が短いといわれています。貸金業者との交渉がスムーズにいくかどうかでももちろん変わってくるのですが、一般的には2ヶ月~4ヶ月ほどです。自分で任意整理を行った場合は、それ以上時間がかかることもあるようです。
Q.ブラックリストに載るとどうなるの?
ブラックリストとは何か、というのは前回説明しましたが、ブラックリストに載ってしまうと(厳密にはこの言い方は間違っているのですが)、5~10年の間は新たに借り入れをすることや、ローンを組むことができなくなります。教育ローンや住宅ローンももちろん含まれますので注意が必要です。
また、「ブラックリストでもOK」という触れ込みでキャッシングをすすめてくる業者もあるそうですが、大抵が悪徳業者であり、法律の隙を突いて自己破産も任意整理も過払い請求もできなくされてしまうこともあるので、十分に注意してください。
Q.全ての貸し金業者ではなく、一社のみとの任意整理はできますか?
もちろん可能です。債務の大きい貸金業者とのみ和解して、あとの貸金業者には今まで通り返済する、ということもできます。
毎月の借金返済に追われ、自由な生活ができない・・・と悩んでいるあなたに朗報です。任意整理という方法を使って、自己破産よりもデメリットが少ない状態で借金の返済を楽にすることができます。このブログでは任意整理について詳しく書いているので、ぜひ参考にしてください。
債務整理のうち、任意整理について取り扱っている当ブログですが、任意整理について様々な疑問が寄せられているので答えてみたいと思います。
Q.ブラックリストとは何ですか?
実は、世の中にいわゆるブラックリストというものは存在しません。ブラックリストとはドラマや映画の中で使われる言葉で、現実では「個人信用情報」に、「任意整理済み」とか「自己破産者」というような情報が載ることを、ブラックリストに載るとは言いません。この個人信用情報は、本来ならいつどこから借金したとか、どういうローンを組んだとかを書いているのですが、そこに新たに情報が追加されるだけです。
Q.司法書士と弁護士でどう違うの?
司法書士は、一般的には弁護士よりも安い手数料で任意整理をしてくれるといわれています。しかし、弁護士に頼むのもデメリットばかりかというとそうではなく、一般的に弁護士が任意整理をする場合は将来の利息を無くす方向で交渉するので、元本のみの返済となり返済が楽になる、というメリットもあります。
また司法書士が取り扱える借金の金額に上限があり、債務者の借金がそれを上回ると司法書士には依頼できません。
毎月の借金返済に苦しんでいる皆さん、任意整理をして、その返済を楽にしませんか?このブログでは、任意整理のメリット・デメリットについては、任意整理のやり方などについて書いています。
前回の「任意整理のメリット・デメリット」という記事で、任意整理は自己破産よりもデメリットが少ないと書いたのですが、では自己破産のデメリットと言うのはどういうものなのでしょうか??
わたしが思う、自己破産の一番のデメリットは自分名義の不動産などの資産を失ってしまうことです。住む家がなくなるってそんなデメリット??と思う人もいるかもしれませんが、多額の借金を背負っているという人の中には、自分で会社を経営しているという人も少なからずいるでしょう。そういう人にとって、不動産を失うというのは致命的なデメリットです。なぜかと言うと、住む家だけではなく経営している店舗や、工場などの不動産なども失ってしまい、結果的に倒産になってしまう・・・という結果を招きかねないデメリットだからです。
他にも、自己破産のデメリットはあります。住所の移転に裁判所の許可が必要であったり、法律上の権利のいくつかを失ったり、自己破産者であるということが本籍地の破産者名簿に記載されたりします。
これらの自己破産のデメリットは非常に大きいので「借金を全く返さなくてよくなるから・・・」という安易な理由で自己破産を選ぶより、任意整理でも返済可能ではないか?とじっくり考えることが必要です。まずは司法書士に相談するのもアリですね。
毎月毎月、身を削る思いで借金を返済している皆さん。そろそろ、任意整理でその借金返済を楽にしませんか??このブログでは、任意整理のメリットとデメリットや、任意整理のやり方などを詳しく載せています。
今日は任意整理のメリットとデメリットを簡単に紹介します。
任意整理の最大のメリットは、やはり借金が減額することです。これをデメリットであるという人はいないでしょう。利息制限法により、弁護士や司法書士といった専門家が引きなおし計算をすると、借金自体が減額したり、利息が減額したりします。場合によっては、既に返済済みの金額の中から払いすぎていた分が戻ってくる場合もあります。
他にも、貸金業者からの取立てもストップします。しかも、弁護士や司法書士が介入した、と宣言した時点から取り立てがストップするので、任意整理をすると決めてすぐに取立てが止まります。
一方、任意整理にはデメリットもあります。
信用情報機関に、いわゆるブラックリストとして載ってしまうので、5~10年の間はあらたに借金やローンを組めなくなるというのが一番のデメリットでしょう。教育ローンや住宅ローンも組めなくなってしまうので、人によっては非常に困った事態になるかもしれません。
他にも、自己破産に比べると借金の減額が少ないというデメリットもあります。しかし、これは自己破産そのもののデメリットについて考えると些細なデメリットともいえます。自己破産をしてしまうことのデメリットについては、別の機会に書きたいと思います。
毎月、借金の返済で苦しんでいる皆さん。任意整理について勉強し、あなたの生活を少し楽にしてみませんか?このブログでは任意整理のメリットやデメリット、手順などを載せています。
任意整理は弁護士や司法書士を通さずにすることができるか?と聞かれることがあります。
もちろん、任意整理をするために特別な資格が必要なわけではないので、債務者本人が自分の任意整理をすることもできます。しかし、債務者本人が任意整理をすることには様々なデメリットがあります。たとえば、任意整理は裁判所を通さない、あくまで私的な手続きであるため、貸し金業者はあなたからの任意整理の申し入れを断ることができます。これはかなりのデメリットです。他にも、仮に申し入れを受け入れてもらったとしても、専門家と違って知識も経験もないというデメリットのために、貸金業者に言いくるめられる形で決着してしまい、任意整理のメリットは享受できず、デメリットだけが残ってしまう・・・という場合もあります。
弁護士や司法書士といったプロに依頼した場合、手付金のほかに成功報酬を支払う必要がある、というデメリットはありますが、自分で任意整理をすることのデメリットに比べれば、それは些細なデメリットではないでしょうか??
目先のデメリットに惑わされて、任意整理が失敗してしまっては元も子もありません。あなたの借金生活を、もっと明るいものに変えるためには冷静に考えて、一番よい方法を選ぶ必要があります。
多額の借金の返済に苦しんでいる皆さん、そろそろ任意整理をしませんか?任意整理にはもちろんデメリットもありますが、それ以上のメリットがあなたの借金生活を楽にしてくれるでしょう。
今日は、任意整理の流れについて簡単に説明します。
任意整理をしたい、と弁護士か司法書士に依頼する。
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貸金業者(債権者)に対して、任意整理の専門家が介入したことを知らせる「受任通知」を発送します。この時点で、貸金業者は取り立てや借金返済の請求ができなくなります。
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貸金業者に対し、これまでの取引経過の開示を要求します。
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利息制限法という法律に基づき、引きなおし計算という計算をして、返済額をどこまで減らせるかを計算します。
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貸金業者と専門家の間で、利息の引き下げなどの和解案を提示して、交渉してもらいます。
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和解が成立すれば、和解案にしたがって数年間で借金を返済していきます。
・・・と、このように弁護士や司法書士のような専門家を通すと任意整理はスムーズに進むことが多いですが、もし弁護士や司法書士に支払う手数料をケチって自分で交渉しようとすると、様々な場面でデメリットが発生します。
たとえば、取引内容の開示をしてもらえない、というデメリット。引きなおし計算が少しでも間違っていれば、その時点で交渉が不利になるというデメリット。和解案の提示でも、素人だから・・・と舐められてしまうデメリットもあります。
これらのデメリットを踏まえて、任意整理は弁護士か司法書士に依頼すべきだといえます。